仲介売却

家や土地をできるだけ“高く”売りたい方のための「仲介売却」

家や土地をできるだけ“高く”売りたい方のための「仲介売却」

不動産売却の手法には不動産業者が間に入り、一般の買主を探していく「仲介売却」と言われているものと、不動産業者が売主から直接購入する「買取」があります。こちらでは福山市で不動産売買、仲介売却、任意売却を手がける「枝広エステート」が、前者の仲介売却について解説いたします。

このようなお悩みありませんか?

下記のように、さまざまなご事情で今お住いの家を売りたいという方は、ぜひ仲介売却をご検討ください。当社トが皆様のお力になります。

1. 諸事情で今の家を売る必要がある方
  • 遠方に転勤命令。今の家にはもう住めない
  • 子どもが増えたから広い家に買い替えたい
  • 利便性の高い地域に引っ越したい
  • 空き家にしておくと管理が大変だから売りたい
2. とにかく今すぐ家を売りたい方
  • 離婚して財産分与を迫られているので売りたい
  • 家と土地を相続したが、必要ないのですぐ売りたい
  • 住宅ローンや税金の支払いが苦しいので家を売りたい
  • 他の不動産会社に依頼したが、まったく売れない
3. その他、不動産の売却でいろいろお悩みの方
  • 賃貸に出すべきか、売却すべきか悩んでいるい
  • 所有者が行方不明になってしまったが、売れるのか知りたい
  • 今すぐ売却すると、いくらで売れるのか知りたい
  • ご近所の人に知られずに売りたい

仲介売却とは?

冒頭で述べたように、仲介売却とは不動産業者が間に入り、一般の買主を探す売却の方法。具体的には、売主から所有不動産の売却を依頼された不動産会社が、広告やインターネット、不動産流通ネットワークを活用して購入希望者を募ります。また、成約に至ると仲介手数料が発生するのも仲介売却の特徴です。

仲介売却の流れ

仲介売却を利用した場合の手順は以下の通り。一般に査定依頼から物件引き渡しまで3ヶ月から半年を要します。しかし、場合によっては1〜2年経過しても売却が進まないケースも。反対に売却活動を始めてすぐに買い手がつく場合もあります。

  • STEP 1売主が複数の仲介業者(不動産業者)に相談。査定を依頼する
  • STEP 2査定額などを検討して売却依頼する業者を決める
  • STEP 3仲介業者が売却活動をスタート
  • STEP 4購入希望者から問い合わせがあり、内覧が行われる
  • STEP 5購入希望者から買付証明書(※)をもらい、金額や引き渡し時期を決める
  • STEP 6売買契約を締結する
  • STEP 7決済⇒物件引き渡し

※買付証明書とは購入希望者が売主に対して購入の意志表示を証明する書類

仲介売却のメリットと留意点

仲介でのメリットで一番大きいのは、買取よりも高い金額で売れること。買取の場合は買い取った不動産会社がリフォームしたり転売したりして利益を出さなければなりませんが、仲介ではそうした手間やコストがかからないからです。反面、希望する条件では購入希望者が一向に現れず、売れ残ってしまうというリスクも。また、購入希望者が現れても、条件面で折り合いがつかず売却が長期化する可能性もあります。

媒介契約

媒介契約の必要性

不動産会社の仲介で土地や建物などを売却する場合、顧客(売主)と不動産会社の間で「媒介契約」を書面で取り交わすことが法律で義務付けられています。これは、売主が不動産会社に依頼する業務の内容仲介手数料などを契約で明確にすることで、仲介業務に伴う各種のトラブルを未然に防ぐためです。

媒介契約の種類

なお、媒介契約には以下の3種類があり、売主はそのいずれかを任意に選ぶことができますが、それぞれに明確な違いがあります。事前によく理解しておきましょう。

契約形態専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
契約業者数特定の1社のみで他の不動産会社に売却を依頼できない。特定の1社のみで他の不動産会社に売却を依頼できない。複数の不動産会社に対し、同時に売買依頼ができる。
制限売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約を締結できない売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約を締結できる売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約を締結できる
業者の義務
  • レインズへ5営業日以内に物件登録しなければならない。
  • 週に1回以上、売主に対し業務の進捗を報告する義務がある。
  • レインズへ7営業日以内に物件登録しなければならない。
  • 2週間に1回以上、売主に対し業務の進捗を報告する義務がある。
  • レインズへ物件登録する義務が生じない。
  • 業務の進捗を報告する義務がない。
PICK UP!レインズ(REINS: 不動産流通標準情報システム)とは
上記の説明に登場する「レインズ」とは、「Real Estate Information Network System」の略称で、不動産流通標準情報システムのこと。 1988年に宅地建物取引業法の改正によりスタートし、国土交通大臣から指定を受けた東日本、中部圏、近畿圏、西日本の4つの「指定流通機構」によって運営されています。指定流通機構の会員である不動産会社は、このレインズを通じて不動産情報を入手したり提供したりしています。

当社の物件紹介はこちら

当社の会社案内はこちら

当社へのお問い合わせ、不動産無料査定のご相談はこちら